2016.06.13更新

1 犯罪被害に遭ったら

 犯罪は通常、予期せぬところで起こるものです。普段から被害に遭ったときに備えるということはそうそうありません。突然の被害で途方に暮れない    ように,相談できる場所を知っておくことが有益です。まず思い起こすのが警察ですが,警察はあくまで犯罪があると考えるときに必要な捜査を行うのが仕事です。被害弁償など民事の問題については警察が取り合うことはできず,弁護士の領域になります。私が所属する千葉県弁護士会では,犯罪被害者電話相談を実施しております。担当弁護士が約30分電話相談を行うもので,いきなり法律事務所にいくのはちょっと・・・という方にもお勧めできる制度です。もちろん,直接お越し頂いても大丈夫です。お気軽にご連絡下さい。

2 加害者に処罰を受けてほしいときは

 警察が被害を知らないときは,最寄りの警察署に被害届を出したり,告訴することによって捜査の端緒を与えることになります。被害届の提出,告訴の代理なども弁護士が依頼を受けることが可能です。

3 犯罪によって受けた被害の賠償を求めたいときは

 加害者側は処分を軽くするために示談を希望することが多いので,示談の中で賠償を受けることが考えられます。加害者側の弁護士(弁護人)から示談の連絡が入ることも少なくありません。示談を結ぶと,通常は示談後に追加賠償を求めることはできませんので,相手の提示した金額が妥当かどうか,弁護士の意見を聞いて判断した方が良いでしょう。

 もし,加害者の提示した額に不満がある場合,示談は成立させず民事訴訟などの手続で賠償を求めることも可能です。しかし,加害者側が十分な資力を持っていることは多くない上、裁判をやるとなると紛争が長期化してしまうことから,慎重に判断する必要があるでしょう。

 お一人で抱え込むこと無く,なるべくお早めにご相談いただくことで被害者の方々の利益を守ることに繋がります。お気軽にご連絡下さい。

  

投稿者: 弁護士石井康晶

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