2016.06.28更新

今回は主に被害弁償について。加害者に怪我を負わされた場合を想定してみます。

1 示談

被害弁償を受ける手段としてまず考えられるのが,加害者から金銭賠償を受ける示談(契約)です。

刑事処分をまつ加害者としては,処分を軽くするために示談をするインセンティブが働きます。被害者としても早期に賠償を受けられるこ    とから,示談自体は悪い話ではありません。もっとも,妥当な金額は怪我の程度によって変わりますし,加害者が十分な資力を持っておらず十全な賠償を受けられるとは限りません。そのため,加害者が提示する金額は妥当かどうかは弁護士と相談の上で判断した方がいいでしょう。

また,刑事処分,とくに起訴猶予や略式命令(罰金)がでたあとだと,処分を軽くするために示談をするという加害者側の動機が失われてしまうため,示談できる可能性が下がってしまいます。特に,「示談すると加害者に有利になるため裁判が終わるまで示談しない」という考えをお持ちの場合,裁判のあとは最早示談に応じない可能性があることを考えなければなりません。相談はお早めに行かれると良いでしょう。

2 犯罪被害給付制度

重い怪我を負ったときや後遺症が残ったとき,考えられるのがこの制度の利用です。

参照 http://www.npa.go.jp/higaisya/shien/kyufu/seido.htm

最寄りの警察署や県警本部にお訪ねになれば詳しい情報を得られるでしょう。重い怪我というのは,加療期間1月以上かつ、入院期間3日以上を指します。もっとも,支払われるのは1年を限度として、保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合算額ですので,慰謝料までカバーするものではありません。完全な賠償を目指すものではないということです。

3 民事訴訟・損害賠償命令

1でも2でも損害をカバーできないときは,これらの制度を利用して完全な賠償を得ることを目指すことになります。

賠償に含めて考えられるのは,大きく実費・逸失利益・慰謝料です。実費は治療費・入通院費・入院雑費等実際に掛かった費用です。領収証を大切に保管しておいて下さい。逸失利益は,犯罪被害に遭わなければ得られたであろう利益とお考え下さい。休業損害・労働力を一部喪失した場合は喪失の度合いに応じ減少した収入などが考えられます。慰謝料は精神的苦痛です。入通院期間や後遺症の程度に応じておおよその額が定まります。

民事訴訟は一般に時間がかかり,そのぶん弁護士費用も高額になりがちです。また,証拠は被害者側で集めて被害に遭った事実と損害額を立証しなくてはなりません。これに対して損害賠償命令は,早期に終わる可能性があり,刑事裁判での証拠をいわば流用するため,立証するのはおおよそ損害額に絞られてきます。このように時間と手間の面でメリットのある制度ですが,そもそも刑事裁判にならなかったケースでは利用できません。また,加害者が控訴し,その間に損害賠償命令がでて支払った場合,有利な情状として主張される可能性があります。また,そちらの制度にせよ,賠償資力がないと判決(命令)は絵に描いた餅ですから,手続を利用するかどうかも相談の上慎重に決める必要があります。

投稿者: 弁護士石井康晶

2016.06.13更新

1 犯罪被害に遭ったら

 犯罪は通常、予期せぬところで起こるものです。普段から被害に遭ったときに備えるということはそうそうありません。突然の被害で途方に暮れない    ように,相談できる場所を知っておくことが有益です。まず思い起こすのが警察ですが,警察はあくまで犯罪があると考えるときに必要な捜査を行うのが仕事です。被害弁償など民事の問題については警察が取り合うことはできず,弁護士の領域になります。私が所属する千葉県弁護士会では,犯罪被害者電話相談を実施しております。担当弁護士が約30分電話相談を行うもので,いきなり法律事務所にいくのはちょっと・・・という方にもお勧めできる制度です。もちろん,直接お越し頂いても大丈夫です。お気軽にご連絡下さい。

2 加害者に処罰を受けてほしいときは

 警察が被害を知らないときは,最寄りの警察署に被害届を出したり,告訴することによって捜査の端緒を与えることになります。被害届の提出,告訴の代理なども弁護士が依頼を受けることが可能です。

3 犯罪によって受けた被害の賠償を求めたいときは

 加害者側は処分を軽くするために示談を希望することが多いので,示談の中で賠償を受けることが考えられます。加害者側の弁護士(弁護人)から示談の連絡が入ることも少なくありません。示談を結ぶと,通常は示談後に追加賠償を求めることはできませんので,相手の提示した金額が妥当かどうか,弁護士の意見を聞いて判断した方が良いでしょう。

 もし,加害者の提示した額に不満がある場合,示談は成立させず民事訴訟などの手続で賠償を求めることも可能です。しかし,加害者側が十分な資力を持っていることは多くない上、裁判をやるとなると紛争が長期化してしまうことから,慎重に判断する必要があるでしょう。

 お一人で抱え込むこと無く,なるべくお早めにご相談いただくことで被害者の方々の利益を守ることに繋がります。お気軽にご連絡下さい。

  

投稿者: 弁護士石井康晶

2016.06.02更新

離婚の際に養育費の取り決めをしても,きちんと履行されないことは起こりえます。そんなとき,「支払うまでは子どもに会わせない」という対抗手段をとろうとする方がよくいらっしゃいます。離婚する前の別居している時点でも,同じようなことは起こる可能性があります。

しかし,結論から言えばそういうことはできません。

養育費の支払いと,子どもと非監護親の面会(面会交流)は別問題です。お金を払わないなら会わせない,という言い方はできません。逆に,「会わせないなら払わない」とも言えません。不払いがあるときは,取り決めに従って,取り決めがないときは家庭裁判所の調停で改めて取り決めをし,支払を求めましょう。逆の立場、つまり子どもに会わせて貰えない側であれば,面会交流調停をやはり家庭裁判所に申し立てることになります。

とはいえ,養育費を支払わない相手に協力的な態度を取ることは実際難しいでしょう。これは当然の気持ちだと思います。逆に,子どもに会いたいが養育費を払っていない立場の方は,相手の協力を取り付けるためも払うべきものは払った方が良いでしょう。一括して解決できるのが一番ですね。

 

 

 

投稿者: 弁護士石井康晶

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