2016.08.01更新

1 配偶者以外の異性と関係を持った方から聞かれることが多い質問です。有責配偶者とは,簡単に言えば,離婚の原因を作った人ということです。不貞は代表的な離婚 原因ですので,不貞をした側は有責配偶者になることが多いでしょう。

2 ただ,離婚を請求できるか?という問いは若干の誤解を含んでいます。請求するのは自由だからです。離婚することについて当事者で意見が合わないときは,家庭裁判所で調停という手続をすることになりますが,そこでも合意できなければ,離婚を望む側としては訴訟を起こすしかありません。国民には裁判を受ける権利がありますから,裁判上で離婚を請求することは可能です。請求できるか?という問いには誤解がある,といったのはこういう意味です。

3 しかし,有責配偶者からの離婚請求は実際上簡単には認められません。有責の程度・別居期間・婚姻期間・同居期間・未成熟子の存在・配偶者の社会的心理的経済的ダメージなどなど,様々な事情を考慮した総合判断になります。ですから,何年別居したらOK,と簡単に言い切ることは適当ではないでしょう。とはいえ,無責の場合と比べて長期間の別居が必要になることは言えますから,有責で離婚を希望する場合,早期に別居の開始を勧めます。なお,別居後に生活費(婚姻費用)を請求したい場合、認められない可能性があることには注意しましょう。

投稿者: 弁護士石井康晶

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