2017.02.18更新

親権者指定に関するラディカルな判決

 近時、千葉家裁松戸支部が注目すべき判決をだし、話題になった。夫婦の離婚訴訟で双方が親権を主張、非監護親である夫が親権者となった暁には年間100日の面会交流を提案したところ、同支部はこの提案を評価し、夫を親権者と指定した(松戸判決)。

 控訴審である東京高裁の判断は注目されていたが、一審を破棄し、妻を親権者に指定した。おそらく、高裁の結論は少なからずの法曹が予想していたことだろう。

親権者指定の判断要素

 種々の要素があるが、列挙すると―

・監護の継続性

・従前の主たる監護者

・離婚後の養育環境

・面会交流の許容性

・きょうだい不分離

・母性優先?

などがある(母性優先に?がつくのは、現在でもはっきりこの要素が考慮されているか私には不分明なため)。このうち、重要なのは監護の継続性であり、面会交流の許容性は補充的な要素と位置づけられてきた。松戸の事件は母親が子を連れて別居を開始して以来、何年も経過している事案であったから、従前の考え方をそのまま適用する限り、母親の勝利は決まっていたようなものだった。これに対して松戸判決は、面会交流の許容性を高く評価したのだが、高裁は父母の住所が離れていたため、年間100日の面会交流が子にもたらす負担を考慮し、松戸のように高い評価を与えなかった。子の負担を面会交流の実施に当たって考慮するのは当然であるから、一般論としては高裁の考え方は指示できる。ただ、肝心の子の意見がどうなっているのかがわからないので、この事案においても妥当な判断だったかは即断しかねる。

松戸判決の影響と高裁の判断の是非

 松戸判決は面会交流の許容性を決定だとした点で画期的だったが、調停実務には悪影響も与えたと感じる。この判決以降、調停で「面会交流に協力しないため親権を取れなかった例もある」として強く面会交流の実施を促す調停委員が見られた。異例の判断、それも最高裁でもない家裁の一支部の判決を基準に語るのは牽強付会もいいところで、面会交流を原則実施しようとする彼らの思考停止にほかならないと感じる。弁護士が同席している場合でさえこのような発言が出るのだから、本人だけのときは何を言われているかわかったものではない。以前から、DVを理由として面会交流に消極的な監護親に対し、強引な働きかけがあったことは周知のことと思われるが、松戸判決はこの傾向に拍車をかけかねないものだった。

 かといって、高裁の判断に無条件に賛成することもためらわれる。監護の継続性を重視することは子の連れ去りを助長し、連れ去られた非監護親は打つ手がなくなる。子の引渡、監護者の指定という手続はあるものの、結局のところ現状維持となる可能性が高く、非監護親(男性が多いだろう)は子との断絶に悩むことになる。これまで、違法な連れ去りによって開始した監護は監護実績として考慮しないという考え方も示されてきたが、他方で、主として監護していた妻が子を連れて別居を開始するのは違法ではないともされ、「違法な連れ去り」と言えるケースは限定されている。となれば、多くの場合で連れ去りは適法になり、監護実績として考慮されることから、結局連れ去ったもの勝ちとなる。このような歪な現状は改善されないといけない。

「連れ去ったもの勝ち」を失くすには?

 私見では、連れ去り後の監護は、原則、実績として考慮しないとするほうが良いように思う。DVから逃れるためになど限定的な場合には認めて良いかもしれない(が、そうすると今度はでっちあげDVが頻発するかもしれない)。連れ去り後の監護を既得権として認める限り、連れ去り勝ちの風潮は消えないだろう。松戸判決のように面会交流の許容性を過大視する場合、DV事案等必ずしも面会が適切と言えないケースでどう考えるか苦慮しそうだ。監護の継続性は親権を判断する上で非常にわかりやすい要素で、連れ去り後の監護を評価しない場合、親権者指定は難しい作業になると思われるが、もともと家裁はそうした問題を後見的立場から決することが期待されている。調査官調査を充実化させ、対応できないか。

 ところで、単独親権だからこういう問題が起こる、共同親権なら問題ないという論調も見かけたことがあるが、そう単純な話ではないように思う。親権者指定という争いはなくなるだろうが、結局どちらが監護するかで揉めるのだから、共同親権にしたところで連れ去りはなくならないだろうし、連れ去りを監護実績として考慮する限り非監護親が不利益を受ける状況は変わらないのでないか。

 

 従前の議論に拘る限り、連れ去ったもの勝ちの状況は変わらないだろう。本件は上告中だが、最高裁がどのような判断を下すのか待たれる。

投稿者: 弁護士石井康晶

2017.02.18更新

弁護士に依頼したいが、どうやって選べば良いのだろう? 

 こんな疑問を抱く人は多いらしい。

 先日、弁護士の検索サイトの営業マンから、「弁護士 選び方」のようなワードで検索をかける人が多いと聞いた。弁護士の善し悪しは外部からはわかりにくい。ネットで事務所を検索しても、大抵はおおまかな業務内容や料金を掲載しているだけで、弁護士のキャラクターや能力、実績を測るには足りない。弁護士側がウェブで提供する情報は必ずしも相談者が求める水準には達していないと思われる。しかし、選び方がよくわからないと、とりあえず検索結果の上位に掲載されている事務所や、初回相談無料の事務所、派手に広告を出している事務所を選びがちではないだろうか。せめて弁護士選びの注意点は知っていて損はない。

 そこで本稿では、過去の依頼者の聴き取りやネット相談の結果をもとに、私なりに弁護士選びの注意点を書いてみることにする。あくまで私見であることをお断りしておく。

 専門性・経験

 あなたが依頼しようとしている分野で、著作や講演の実績があれば専門性は担保されている。同じ事務所の弁護士の共著であれば、事務所自体がその分野に強いと言え、より信頼性は高まる。著作のような客観的な成果物がない場合、判断はそれほど簡単ではないが、依頼しようとしている分野と関連のある公職に就いていたり、弁護士会の活動をしていれば、その分野の経験があり、関心も強く持っていると見て良いだろう。こうした情報は、ウェブサイトで確認できることが多いはずだ。それもなければ解決事例として紹介されている案件の分野を見る。分野が偏っていれば、多く紹介されている分野が得意分野だ。

 ところで、タイトルに「専門性」という単語を入れたが、本当に「専ら」その分野だけ扱っているという弁護士は少数だ。特に地方(私が活動している千葉も含めて)では様々な分野を雑多に扱う弁護士が多く、経験数の差はもちろんあれど、言葉通りの意味での「専門」はあまりないのでご注意を。この点は内科、循環器科、小児科…と細分化されている医師とははっきり異なる。したがって、地方都市では「専門」に拘る必要はあまりない。

 そもそも、あなたの抱えている問題が専門性を要する問題なのかも考える必要がある。ときどきネット相談をしていて見るのは、知人に貸した金の回収や、賃料を滞納した借家人に立ち退いて欲しいという相談で、「専門」の弁護士を探している人だ。しかし、こうした案件は誰であれ大差なくやれるし、貸し金回収を文字通り専門にしている弁護士は探す方が難しいだろう。専門は何かを問うより、あなたの問題と同じような案件の経験を問うた方が良い。

 ベテランか、若手か、ということも気になるかも知れない。ベテランは経験豊富故に、見通しを素早く、適切に立てたり、解決の落としどころを適切に探れるだろう。若手は経験で劣るものの、一般的にフットワークが軽く、特に刑事では足を使うため、フットワークの軽さが利点になる。また、知識は文献や裁判例のデータベースで補充できるため、大きな差は付きにくいと思われる。自分が若手だからいうわけではないが、弁護士選びの決定打にはなりにくいと思っている。少なくとも、弁護士の年数より、あなたの抱える問題と関わりのある分野の取扱い経験が重要だ。

2 費用

 あなたに経済的な余裕がなければ、法テラスを使えるかどうかが一つのポイントになる。ポータルサイトでは利用の可否が明示されている場合もある。

 弁護士費用は業務そのものの対価である着手金と、一定の成果を得たときに支払う報酬に大別される(このほか、実費を概算で前払いしたり、遠方に行く場合は日当が必要にある場合もある)。金額は個々の弁護士で異なるため個別に確認する必要がある。ただ、費用は事案毎に労力を加味して決める面があるため、会う前から確定した金額を提示することは難しい場合もある。従って、幅のある金額しか説明されないこともある。ともあれ、幅があっても大体の費用を説明できる弁護士が良い。3 アクセス

 初回相談から解決まで、弁護士の事務所には複数回尋ねる可能性が高い。簡単な連絡は電話やメールで事足りるが、尋問の打ち合わせ、方針の変更に関する説明など、重要な場面では直接会う必要がある。あなたの自宅や職場から通えることが大前提となる。これは当たりまえのことだが、問題は裁判所の管轄が遠方にある場合だ。こういうときは地元の弁護士に依頼して現地に行って貰うか、現地の弁護士に依頼するか二択になりそうだ。地元の弁護士ならアクセスは良い、かわりに交通費、場合によっては日当、宿泊費を払うことになる。現地の弁護士に頼めば打ち合わせの度にあなたが赴く必要があるが、地元の弁護士に依頼するよりおそらく安くなる。時間と財布を考慮して決めることになる。

 ところで、自己破産をする場合に、地方に住んでいながら都心の事務所に依頼するケースがあるが、これは止めた方が良い。自己破産の運用は裁判所毎にカラーがあるため、地元の弁護士に依頼することが必須だ。これはアクセスだけでなく、適切に解決してもらうためにも守った方が良い。

 4 広告

 CMを出している事務所は、巨額の広告費の元手をとるため大量の案件を受任する必要がある。しかし弁護士が1人で抱えられる案件には限りがあるから、大量に処理しようとすれば仕事がおざなりになるか、事務員に実働を任せることになりやすい。私の下へ相談に来た方の中には、こうした事務所に依頼したものの、一度も弁護士と会っていないという方もいた。あなたが依頼しようとしている事務所では、ちゃんと弁護士があなたと面談し、打ち合わせの電話にも弁護士が応対するだろうか。初回相談で弁護士が現れなかったら、そこに依頼するのはやめたほうがいい。 

5 求めるタイプ

 私は、弁護士選びは最後は相性だと思っている。一般的に紛争は解決までそれなりの期間を要するため、弁護士との付き合いもそれなりに及ぶ。最後まで良好な関係でいられるかは、あなたの求めるタイプに合致する弁護士の方が良い。

 あなたが配偶者との生活に疲れ、自分の長年の悩みを理解してくれる弁護士が良いのなら、あなたの話に傾聴するタイプが良い。ただ、これも難しいのだが、弁護士は少なからず「寄り添う」、「共感」といった単語を使うため、ウェブサイトを見ても傾聴してくれるタイプかは判らない。こればかりは会って確かめるほかない。ちなみに、離婚を考える女性のなかには同性の弁護士を好む人が一定数いると思うが、夫が暴力をはたらく人間なら,男性弁護士に依頼するのも一案だ。DV夫は女性蔑視的な考えを持つことが多く、弁護士といえども舐められることがあるからだ。

 企業法務では中堅からベテランの男性弁護士が好まれる傾向にあると、以前ポータルサイトのコンサルタントから聞いたことがある。分野毎の好まれるイメージもあるだろう。

6 説明の仕方・方針の立て方

 これまでのポイントは相談に行く前に調べられることだったり、相性のような漠然としたポイントだったが、相談された案件についてどのような説明をするかは、弁護士の能力と関わるものでもっとも重要なポイントだと考える。

 弁護士の説明や方針が正しいのか、間違いを含んでいるのかは、相談者には判りにくい。だが、腑に落ちないと感じたときは、その懸念は正しいのかも知れない。

 まず、断定的な説明には注意したい。勝算も解決までの期間も、相談者にとって関心が強いのは当たり前だが、はっきり答えるのは難しい。極端な話、裁判沙汰をおそれて書面一本で要求に応じるかも知れないし、最高裁まで争うかも知れない。蓋を開けてみるまでわからないので、幅のある回答しか出来ない。勝算についても、弁護士は勝訴を請け負ってはならないとされているくらい、断定には馴染まない。

 次に方針を立てる上でメリット、デメリット、あるいはあなたの有利な点、不利な点の説明がなされているか。紛争を解決する手段は一つとは限らないが、それぞれの利点、不利な点を理解できるように話したか。以前、私の下に相談に来た方は、すでに弁護士に依頼していたのだが、「良いことしか言わない」ため不安になってセカンドオピニオンを求めてきた。あとになって、「こんなはずじゃなかった」とならないように、自分から尋ねることも必要だろう。

 もし腑に落ちない説明があれば、契約する前にセカンドオピニオンを求めてもいい。今は直接事務所に出向かなくても弁護士の見解を聞くことは出来る。

 

 以上、思いつくままに書いてみたので参考になる情報ではないかもしれないが、弁護士と市民のミスマッチを少しでも埋められれば嬉しい。

 

投稿者: 弁護士石井康晶

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